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            1.知財総合コンサルティング

 




   ☛ ℡代表 045-595-2351
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    2.特 許 [(1)国内出願 ]
 

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国内特許出願


こちらをご確認ください。

                 

 
 
   2.特 許 [(2)国際・外国出願 ]
 
     


(1)外国へ直接出願する場合(PCT国際出願を利用しない場合)
     
 

既に日本国内にした出願がある場合、パリ条約に基づく優先権制度(国内に出願した日から
1年以内に外国に出願すれば、その出願日を外国での出願日とみなされる制度)を利用して
外国出願をすることができます。

通常は、国内出願の出願書類を現地の言語へ翻訳する必要があります。当所で翻訳文の作成も必要な場合は、国内出願日から10ヶ月後まで(優先権主張の期限2ヶ月前まで)にご依頼下さい。
なお、米国等の日本語出願が可能な国では、日本語で出願した後所定期間内に翻訳文を提出することもできます。

 ※優先権制度を利用しない場合

 優先権期限である1年に間に合わなかった場合には、優先権の利益は得られませんが、特許取得の可能性はあります。
なお、この場合でも、国内出願の公報が公開される前(出願日から1年6ヶ月経過後)までには
出願する必要があります。もし、公開されてしまうと、特許取得ができなくなります(公開により新規性が喪失するため)。但し、米国出願の場合は、いわゆるOne year ruleがあり、
公開後1年間は出願可能です。 

 外国に直接出願する場合に掛かる費用は、特許明細書等の翻訳文の分量や、現地代理人に対する費用等により異なります。一般的な外国出願時の料金は、1か国につき40~80万円程度です。
なお、その後のオフィスアクション対応等については、別料金が掛かります(米国ではタイムチャージベースです)。

 
     
(2)PCT国際出願
     
 

PCT国際出願のご依頼は、遅くとも優先権主張期限の1ヶ月前(国内出願日から11月後)までにお願いします。(PCT国際出願の場合は、出願の際に翻訳文を提出する必要がありません。)

PCT国際出願をすれば、国際調査報告書および審査官の特許性についての見解である国際調査
見解書を受けられます。

また、各国に移行する前にある程度の特許性の有無を把握できたり、翻訳文の提出期限が国内出願日から30ヶ月後までとなる等のメリットがあります。

なお、PCTの非加盟国である台湾などに出願する場合には、このPCT国際出願をする
ことができないので注意が必要です。

PCT国際出願時の費用は、通常の特許事務所では 50万~60万円程かかりますが、
弊所の場合、25万円程度です。

なお、PCT出願書類30頁以内の料金です。30頁超は追加(1,700円/1P)。
また、国内出願(優先権主張の基礎出願)のデータを利用できることが前提です。

                こちらをご確認ください。
                     ↓

                


 
     

 

 
 
3.商 標 登 録
 
     



                 こちらをご確認ください。
                       ↓

                 



            商標登録のお申込み用紙 (FAX送付用)
                ダ ウ ン ロ ー ド

            商標登録のお申込み用紙 (eメール用)
                ダ ウ ン ロ ー ド


            → すぐにお見積りをお送りいたします。



※ 商標とは…? 詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。☛ 商標制度の概要
                                     (特許庁HP)


 さらに、外国にも(特に中国など)商標登録する必要があれば、日本の商標登録出願日から6か月
以内に、優先権主張をしてマドリッド協定議定書に基づく国際出願をすることができます。

 
 
  4.意 匠 登 録
 
     




工業的に量産可能なデザインの創作物は、意匠登録により権利化することができます。

全体意匠のみならず、部分意匠制度を利用して部分意匠の登録も可能です。


実 例 : 美しい流線デザインの開口を備えた表示灯サインポールなど。


※ 意匠とは…? 詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。☛ 意匠制度の概要
                                     (特許庁HP)

                  こちらをご確認ください。
                        ↓

                  



   
 
  5.実用新案登録
 
     
 こちらをご確認ください。
 ↓



 
 
6.その他
 
     


(1)知財のトータルサポート
     
 
特許・商標・意匠・実用新案の出願のほか、中間処理手続や審判手続・調査・鑑定・年金及び
商標更新登録、知財コンサル、知的財産に関する講演・セミナー等もご要望に応じて行います。
また、情報提供による相手方の権利化の阻止、無効審判請求による相手方の権利行使の阻止、
及び必要に応じ外部の提携弁護士と共に侵害訴訟対応等の係争関係のご依頼にもお受け致します。
 
     
(2)サポート地域
     
 
当所は、特許庁が所在する東京都・首都圏内を事業活動の中心としておりますが、
全国どこからでも海外からでもご依頼いただくことができます。お気軽にご連絡ください。
 
     
(3)大企業様への対応
     
 
特許の打ち合わせについては、大企業の場合は、知的財産部の方のみならず発明者様との
コミュニケーションが重要であると考えます。当所は、質の高いサービスを提供するために、
発明者様と弁理士がコミュニケーションを十分に図りながら業務を進めていきます。
 
 

 
(4)中小・ベンチャー企業様・個人様への対応
     
 
中小企業・ベンチャー企業にとっては、昨今のビジネス競争に打ち勝つために大企業と対等な
レベルで知的財産権を確保する必要があります。
当所は、知財サポートのみならず、戦略的な経営・ビジネスに関してもトータルにサポートを
行います。
また知的財産権は企業だけのものではありません。
企業だけでなく、個人の方のご依頼に対してもお受けしております。
 
     
(5)中途受任
     
 
代理人を付けずご自身で出願された(自社出願)後の中間処理対応、ご自身で国内出願した後の
外国出願、他の弁理士が代理人となっている案件の引継ぎや、弁理士の高齢化に伴う案件の
一括移管の対応等も積極的に行っております。
 
     

※迅速対応について
当所は、緊急案件の出願等への対応も行います。クライアント様のご要望にできる限りの対応を
させていただきます。当所は、質の高さとスピードの速さをポリシーとしておりますので、
先ずはご相談ください。なお、代理人として最低限必要な確認を要するため、出願までに少なくとも
2日程度は頂きます。例えば、○月1日にご依頼があり、2日~3日までに当所弁理士が出願原稿を
作成後、貴社へ納品し、その翌日の午前中に貴社ご担当様が確認、午後に出願を完了させる、
という流れであれば可能です。この場合でも特に緊急に要した加算料金を頂くことはありませんので、ご安心ください。私たちは常にクライアント様の立場で最高の知財サービスを考えます。


   
     
 

顧問契約のお勧め

 当所は、クライアント様に対してより充実した知的財産サービスの提供を実現するため、
継続的に業務を行うことが可能な顧問契約を結ぶことをお勧めしております。

貴社の社外知的財産部として、当所をご利用いただければ幸いです。
貴社の知的財産をスムーズに取得することが可能となります。継続的にお取引をお考えの方は、
ぜひ顧問契約をご検討ください。

顧問弁理士顧問料(消費税込)

 当職の顧問契約においては、毎月一定額の顧問料を頂き、当該金額に応じて一定時間の特許・
商標等知財に関する相談を無料とします。毎月一定額で知的財産を任せられ、
日ごろから活用できる顧問弁理士をおいてみてはいかがでしょうか。



基本顧問料(法人様)  


月額 52,500円以上


基本顧問料(個人様)  


月額 29,400円

※ 顧問契約に関する詳細は、別途お問合わせください。

基本顧問料には、月3時間までのメールによる相談料、所内月報の提供ための料金を含みます。その他、出張による訪問の場合、日当(出張作業8時間以上の費用として)8万円および交通費・宿泊費(各実費)が別途かかります。出張の際8時間以下の拘束では1時間当たり1万円にて計算いたします。

法人様の場合、知的財産部の規模や従業員数等に応じて顧問料を設定させていただくことがあります。

 

   
     
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