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     特 許     実 用 新 案     意 匠     商 標     国 際 出 願   
            特  許 

 1.特許について


                


 ■ 特許とは … 高度な創作性のある技術思想・アイデア(産業上利用できる発明)であって

          新規性があるもの(公知のものと同一ではないこと) かつ

          進歩性があるもの(誰でも簡単に思いつかないこと) について

          最先に特許出願をした場合に( 先願 主義)

          その発明を独占的かつ排他的に実施できる権利として国が与えるもの



 ■ 特許の対象となる技術分野 … 化学,食品,医薬,材料,バイオ,

                  機械,構造物,装置,システム,

                  電気電子,IT,ソフトウエアなど,その他一般技術



 ■ 特許の一般的なタイムライン


 【ステージ1:出願段階】
                          (国際出願
   ご相談・ご依頼               (優先権主張)    (早期審査請求
 (発明発掘・コンサル・調査)      ①特許出願           ②審査請求
      ↓ ← 明細書・図面等作成 →  ↓    ↓          ↓(出願と同時・直後も可)
   ---------------------------------------- … ☆☆
    ↓ (出願前準備:2週~1か月程度)出願日  ~1年 ~1年半  ~3年(期限)(下左につづく↙)
    ↓                      (期限)  ↑
  ★社内で発明の発掘をしたい方はこちらをクリック            公開特許公報発行

  ☆学生又はアイデア未確定の方はこちらをクリック


 【ステージ2:審査段階】
                     ③意見書/補正書              ④1~3年分
    (早期審査請求~2-3月)      作成・提出                 特許料納付
    (審査請求~)1.5~2年       ↓                     ↓
      ☆☆ … ------------------------------------- … ★★★
              ↑(通知発送日~)60日(期限)         ↑(査定~)30日 (下左につづく↙)
            拒絶理由通知(1回以上又は通知なしの場合もある)  特許査定   (期限)
        [審査請求した出願全体の約9割が拒絶理由通知されています][結果の約5~6割]…(特許庁データ)
               (・→必要に応じて分割出願・変更出願・拒絶査定不服審判請求が可能)



 【ステージ3:権利活用段階】
                     ⑤4年目以降
              設定登録日   特許料納付
                ←  …  …  …  権 利 期 間  …  …  …  → 権利消滅
          ★★★ … -----------------------------------------→
                ↑                        (出願日~)20年(存続期間満了)
             特許権の設定登録・特許証/特許公報発行           〔医薬品の場合は最長25年〕


     ※ 特許の権利期間は、特許権の設定登録日に始まり、特許出願の日から20年の末日に終わります。



 ■ 出願~特許権利化と特許維持の費用概算

  ⦿ 一般的な特許のタイムラインでは、出願人は、以下の各時期に費用が必要になります。 [請求項数1~10の範囲を想定]

   ①特許出願時 : 明細書頁等に応じ、25~35万円程度 (相談・簡易調査・明細書等作成・特許庁の出願料含む)

   ②審査請求時 : 請求項の数に応じ、13~17万円程度 (審査請求書作成・特許庁の審査請求料含む)

   ③拒絶対応時 : 応答難易度に応じ、10~15万円程度 (意見書作成/手続補正書作成の費用を含む)

   ④特許査定時 : 請求項の数に応じ、10~13万円程度 (特許成功報酬・特許庁の1~3年分の特許料含む)

   ⑤登録維持時 : 請求項・年に応じ、年2~12万円程度(特許料納付書・特許庁の4年目以降の特許料含む)
   «権利期間中»
            «*登録4~6年各年2万以上、7~9年各年4万以上、10年以降各年8万以上となります。»


   以上のように、1出願の権利化費用は、査定時までに事件内容に応じて60万~80万円程度かかます(通常・大手企業等)。

    ※ 特許庁の審査請求料・特許料が軽減対象の場合(小規模企業者・中小ベンチャー)は、50万~70万円程度です。

    ※ 特許庁の審査請求料・特許料が免除対象の場合(主婦・学生等の住民税非課税者)は、40万~60万円程度です。

    権利化までにそれなりの費用が必要となりますが、弊所弁理士が間違いなく有効な特許を取得し、独占実施又はライセンス
   契約等による将来の事業成功へ導く基礎としてきっと満足していただけることでしょう。弊所をご利用されたお客様からは、
   決して高い料金ではないという声が多いです。0からアイデアだけで特許を取得して事業化し、年商1000万円以上の事業者と
   なられた方もいます。特許の権利期間は、設定登録後、出願から20年ですので、事業化後は、時代にマッチした改良を加え
   ながら権利を維持していくと良いでしょう。


  ◎ その他オプションとして、次の制度を利用することもできます。ただし上記と別料金です。詳細は後記をご参照ください。

    (a)国内優先権主張(新実施例の追加、請求の範囲拡大等) (b)PCT国際出願(日本以外の外国で特許権利化)
    (c)早期審査請求(審査請求後2~3か月程度で審査着手) (d)分割・変更出願(別発明を分割又は実案・意匠へ変更)
    (e)拒絶査定不服審判(請求の理由作成・補正で特許査定又は特許審決を勝取る)


  ◎ 分割出願制度の活用のおすすめ

    特許権利化を目指して拒絶理由通知に対して応答したものの、残念ながら拒絶査定となってしまったような場合に、本出願
   とは別に、分割出願をしておくことをお勧めいたします。本出願の拒絶査定に対しては、前記の拒絶査定不服審判請求をして
   不服を申し立てることができますが、確実に権利化できるとは限らず、また多額の費用がかかり請求項の数に応じて費用が
   加算されます。本出願の一部の請求項を分割したり、別途本出願同様の内容で分割出願をしておくことで、別に審査請求料が
   かかりますが、本出願の権利化が困難となった場合でも、分割出願としての権利化の余地を残すメリットがあります。

    拒絶理由通知への応答が認容され、本出願が特許査定された場合でも、分割出願をしておくことをお勧めします。特許を
   取得するまでの過程で、補正によって特許請求の範囲が狭くなってしまったような場合、本出願同様の内容で分割出願をして
   おくことで、別に審査請求料がかかりますが、本出願当初の明細書に記載の広範な発明の範囲内で、特許請求の範囲を広く
   規定することができ、また、他社等第三者による特許権侵害に対して有効に権利行使することが可能となります。なお、弊所
   では、特許査定された本出願の代理人として、特許料納付前に、同内容の請求項で分割出願のサービスをしております。
   ただし、分割出願の権利化もご希望の場合には、本出願(親出願)の出願日から3年以内に審査請求の手続等が必要です。




 2.特許・権利化の成功事例

 ※ 新規性や進歩性などの特許要件をすべて満たし、審査官が特許査定(審判官合議体の場合は特許審決)と認めた場合、
  特許料(1~3年分)の納付を条件として、設定登録がなされます。これにより、特許権が発生します。


  弊所をご利用いただいたお客様の権利化成功事例としては、数百件以上もの実績がございます。
  (個人・小規模事業者・中小・ベンチャー企業をはじめ国内外の大手企業・研究機関の特許を含みます。)



 【特許実例:研究開発型企業者】

   (特許権者) I株式会社 代表取締役 K.I 様

          ※ 健康食品に関わる研究開発型企業の代表として、複数の特許を取得されました。

      【特許発明の名称】

   ■ パパイヤを用いたゲルおよびゲル状食品

   ■ 豆乳を主体とする発酵食品及びその製造方法 (株式会社HのH様との共有特許)

   ■ 発酵大豆およびその製造方法

   ■ コロマンソウを利用した抗糖尿病剤

   ■ コロマンソウを利用した血清脂質低下剤

   ■ 大豆を原料とする発酵ゲル



 【特許実例:個人事業者】

   (特許権者) T.I 様ほか (共有権利者)

   ■ 3行程6行程・ロケットジェットエンジン

    対応海外出願  : 国際出願


      

   ☛ ☆動画でわかる本件特許発明のしくみ (下の画像をクリックしてみてください!)

          
      圧力エンジン      熱差エンジン     爆縮圧エンジン    完全燃焼エンジン



 【特許実例:企業】

   (特許権者) A工業株式会社 様

   ■ 管又は板から長穴を引き出す成形装置

    対応海外出願  : 国際出願


      



 【特許実例:個人①】

   (特許権者) S.K 様

         ※ 早期審査制度を利用して出願から6ヶ月程度で特許(3件)を取得されました。

   ■ 二段ベッド支持用はしご階段 ほか


       


 【特許実例:個人②】

   (特許権者) S.O 様

         ※ 早期審査制度を利用して出願から6ヶ月程度で特許を取得されました。

   ■ ドアノブ取付用装飾具


  ※ 弊所ホームページに掲載の特許に興味のある事業者その他の方は、弊所までご連絡ください(TEL 045-595-2351)。



 【その他の特許実例分野】


    «化粧品分野»      «廃油水処理分野»   «高分子ポリマー分野»  «半導体プロセス分野»

                


  «電子(基板)材料分野» «エンジン・制御技術分野» «燃料電池・自動車分野» «プリンタ記録分野»

               


  «素材・簡易構造物分野» «成型・加工技術分野»  «建築分野»     «食品分野»  «バイオ・遺伝子・医薬分野»

             



   以上、弊所弁理士が発明発掘、特許明細書/請求の範囲等作成、特許出願、特許庁通知対応の実体補正/意見書作成、

   審判請求対応・特許査定/特許審決による特許・権利化まで担当した主な事例の一部です。





 3.特許に関する各手続の費用詳細

【出願前の相談・調査】

    初回相談料            無料  (30分程度まで)

    2回目以降の相談料       15,000円 (1時間当たり)

    特許調査手数料         30,000円 (3時間までの一律料金)

 ※ 調査が3時間を超えた場合は、超過1時間当たり10,000円を加算いたします。なお、調査範囲によっても手数料が増減する場合があります。


【特許出願手数料】(最新版の弊所弁理士報酬基準表に基づきます。)

特許明細書原稿作成基本手数料 ※ 


180,000円 
(実用新案の場合 175,000円)

明細書頁毎・請求項毎の加算額 


明細書1頁につき   8,000円 (1頁=A4版 40字*50行)

1請求項につき    7,000円
(独立請求項及びこれに準ずる従属請求項のみ)

1従属項につき    4,000円

電子情報処理料


8,000円  (明細書頁数が5頁以上の場合は無料)

要約書作成料 


4,000円

図面作成料


実費    (通常、1図につき 5,000円)

 ※ 通常出願の料金です。分割出願・国内優先権主張出願の場合は80,000円(原出願・基礎出願からの負担程度を考慮して増減する場合があります。)

   出願に際して別途特許印紙代(特許庁へのオフィシャルフィー)が15,000円かかります。

   こちらをご確認ください。 → 特許庁へのオフィシャルフィー


【審査請求手数料】

   審査請求手数料※                    10,000円

 ※ 審査請求に際して別途特許印紙代が 118,000+請求項数×4,000 円かかります。


【中間処理手数料】

意見書作成手数料  


60,000円

補正書作成手数料(実体補正) 


60,000円 (方式補正10,000円)


【審判請求手数料】

   拒絶査定不服審判請求手数料 ※            80,000円~

   訂正審判事件・訂正請求手数料 ※          120,000円~

   特許無効審判事件手数料 ※            250,000円~ (請求人側請求書作成料又は被請求人側答弁書作成料含む)

   特許異議申立事件手数料 ※             250,000円~ (申立人側申立書作成料)

 ※ 各審判請求・訂正請求に際して別途特許印紙代が 49,500+請求項数×5,500 円かかります。中間手続により増額することがあります。

   特許異議申立に際して別途特許印紙代が 16,500+請求項数×2,400 円かかります。中間手続により増額することがあります。



【特許権設定登録時手数料】

特許権設定登録時手数 ※  


成功報酬 100,000円

請求項毎の加算 10,000円
(独立請求項及びこれに準ずる従属請求項のみ)

 ※ 設定登録時1~3年分及びその後の年度に応じた特許料として別途所定額の特許印紙代がかかります。



【その他各種方式手続の手数料】

   出願後の出願人氏名(名称)変更、名義変更、住所変更等の手続   12,000円/1手続ごとに

   ※ 出願人名義変更等、手続に応じて別途特許印紙代がかかることがあります。



 ■ オプション料金一覧

  (a)国内優先権主張 : 追加頁等に応じ、8~15万円程度 (新実施例等の追加・新特許請求の範囲作成料含む)

  (b)PCT国際出願 : 明細書頁等に応じ、25~50万円程度 (明細書作成・国際事務局/特許庁の手数料含む)

             〔移行後は各国毎に、80~100万円程度以上(翻訳料・現地代理人/現地特許庁費用含む)〕

  (c)早期審査請求  : 難易度に応じ、5~13万円程度 (早期審査に関する事情説明書の作成料含む)

  (d)分割・変更出願 : 追加頁等に応じ、8~15万円程度 (分割/変更に伴う明細書作成料・図面作成料含む)

  (e)拒絶査定不服審判請求 : 難易度に応じ、13~18万円程度 (請求理由作成料、特許庁の審判請求料含む)


 以上の掲載の手数料は一般の料金を示しております。個々のお客様に応じて、契約により料金体系を変更することは可能です。必要に応じて見積書の作成をいたします。

 ※ 業務の完了後に、完了報告(手続書類発送)とともに、費用の請求書を発行いたします。お支払いは、銀行振込(振込手数料はお客様負担)にて、お願いいたします。



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