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意 匠 | |||||||||||||||
■ 意匠とは 物品(商品)の美しい外観(デザイン)です。 ■ 意匠の種類 : (全体)意匠 , 部分意匠 , 画面デザイン など ○ 全体意匠 例) 包装用容器 (意匠登録第1466961号) 乗用自動車 (意匠登録第1498313号) ※ 登録意匠例の出典元(登録情報):特許庁電子図書館の各意匠公報 上記例は、意匠登録の対象を説明するための一例を示すものです。 ■ 意匠の権利期間は、意匠権の設定登録日に始まり、その日から20年の末日に終わります。 (法改正により、出願時に応じて存続期間が異なる場合があります。)
意匠登録され意匠権を取得すると、その意匠と同一・類似の意匠について独占排他的な実施が可能となります。 このため、無条件には登録できません。意匠登録されるためには、以下の条件があります。 (1)これまでにない工業上利用できる新しい意匠であること(出願前に同一・類似の意匠がないこと = 新規性) (2)単なる星形の石鹸といったような容易に創作できた意匠ではないこと(= 創作非容易性) (3)先に出願された意匠の一部と同一・類似ではないこと (4)公序良俗を害するおそれがある意匠などの不登録事由にあたらないこと (5)他の誰よりも先に意匠登録出願をしたこと(= 先願) ■ 意匠登録出願~登録までの費用概算 1.出願時 10万円程度 (基本料6万円、意匠6面図+必要に応じ参考図・断面図等/各図5千円) 2.拒絶理由応答時 6~10万円 (内訳:意見書5万円、図面補正1万~5万円難易度による) 3.設定登録時 5万円
※ 新規性や創作非容易性などの登録要件をすべて満たし、審査官が登録査定または審判官合議体が登録審決と認めた場合、 登録料の納付を条件として、意匠権の設定登録がなされます。 【意匠登録実例1】 意匠権者 : A 社 意匠に係る物品 : 表示灯サインポール 意匠に係る物品の説明 : 本願意匠に係る物品は、表示用の開口部を備えた管としての表示灯サインポール (照明灯又は街路用灯ポール)である。 意匠の説明 : 実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。 一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。 【意匠登録実例2】 ※ 外国における意匠登録 日本の意匠登録出願に基づいて、パリ条約優先権主張(日本出願から6ヶ月以内)によりインドへ出願し、権利化。 ○インドでの意匠登録 意匠権者 : A 社 登録番号 : Design No. 248996 意匠に係る物品 : Lighting Pole
2015年5月13日より、意匠の国際登録制度が利用可能になりました。 外国で意匠登録を受けたい場合は、ハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願 が利用可能です。 |
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