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実 用 新 案 | |||||||||||||
■ 実用新案制度の特徴 (特許制度とのちがい) ① 保護対象 : 物品の形状・構造・組合せ にかかわる考案のみに限られる = 図面が必須 → 方法・物質(材料)・コンピュータプログラム〔かたちがないもの〕は対象外 (これらは特許の対象にはなり得る) ② 無審査主義・早期登録主義を採用 : 実体審査がないため出願から2~3か月で登録 (審査請求不要) ③ 権利の存続期間 : 実用新案登録出願の日から10年 (特許の出願日から20年 より短い) ④ 特許庁の手数料 : 出願料 + 1~3年分登録料 + 技術評価請求料で〔1請求項の場合〕 6万3600円 〔別途、出願明細書・図面作成の弁理士費用20~25万円程度必要〕 (特許手数料より安い) ⑤ 権利行使の制限 : 差止請求・損害賠償請求の際、登録性肯定の実用新案技術評価書の提示・警告が必須 ※詳細はこちらをご確認ください ☛ 現行実用新案制度の詳細(改正実用新案法)/特許庁資料 ■ 実用新案としての考案の対象物品 (イメージ) 洗濯網、鉛筆、はさみ、鏡、バッグ、ハンガー、衣服、着物、履物、介護用品、自転車、その他生活用品等
※ 実用新案登録出願をすれば方式に反していない限り、実用新案登録されます。 特許庁審査官による実用新案技術評価書において、考案の新規性や進歩性(きわめて容易に思いつかないこと)などの 登録要件をすべて満たしていて実用新案権が有効(登録性がある)と評価された場合、権利行使をすることができます。 弊所をご利用いただいたお客様の権利化成功事例として実用新案登録実例を以下にご紹介します。 【実用新案登録実例】 実用新案権者 : 有限会社A 様 考案の名称 : 着物 登録実用新案の特徴点 : 通常の着物を簡単に装着することができる簡易着物で、着る人の身長や元の着物の丈の長さに かかわりなく、着付け後の見栄えが良好で、着姿に違和感のない着物 実用新案技術評価 : 新規性等を否定する先行技術文献等は発見されず有効な権利と評価 |
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